仙台地方裁判所 平成5年(わ)303号 判決 1993年11月25日
事件名
法人税法違反
宣告日
平成五年一一月二五日
裁判所
仙台地方裁判所第一刑事部
裁判官
千葉勝郎
検察官
村井三郎
被告人
商号
斎藤鉄工株式会社
本店所在地
宮城県栗原郡築館町字久伝二八番地の二
代表者の氏名
齋藤繁
代表者の住居
宮城県栗原郡築館町伊豆一丁目一番五一号
被告人
氏名
齋藤繁
年齢
昭和九年一月一九日生
本籍
宮城県栗原郡築館町伊豆一丁目三一八番地の一
住居
宮城県栗原郡築館町伊豆一丁目一番五一号
主文
被告人斎藤鉄工株式会社を罰金二三〇〇万円に
被告人齋藤繁を懲役一年に処する。
被告人齋藤繁に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用はその二分の一ずつを各被告人の負担とする。
事実
被告会社斎藤鉄工株式会社は、宮城県栗原郡築館町字久伝二八番地の二に本店を置き、鉄骨工事の請負等を目的とする資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人齋藤繁は、被告会社の代表取締役として、同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人齋藤は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上げの一部を除外し、架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六三年四月一日から平成元年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八、〇七一万六、一五五円であったのにかかわらず、平成元年六月一日、宮城県栗原郡築館町伊豆三丁目一番一〇号所轄築館税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一、二九三万九、八九九円で、これに対する法人税が四〇九万八、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額三、二四六万五〇〇円と右申告税額との差額二、八三六万二、五〇〇円を免れ
第二 平成元年四月一日から同二年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億二、六六七万九、〇八一円であったのにかかわらず、平成二年五月三一日、前記築館税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五、一四〇万四、二五一円で、これに対する法人税額が一、九二一万二、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額四、九三〇万四、二〇〇円と右申告税額との差額三、〇〇九万一、五〇〇円を免れ
第三 平成二年四月一日から同三年三月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億七、〇七六万七、九一六円であったのにかかわらず、平成三年六月一日、前記築館税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七、七八一万八、〇一七円で、これに対する法人税額が二、八三五万一、九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度の正規の法人税額六、三二〇万七、八〇〇円と右申告税額との差額三、四八五万五、九〇〇円を免れ
たものである。
適条
被告人齋藤につき、法人税法一五九条一項(懲役刑のみを選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項
被告会社につき、法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項、刑法四五条前段、四八条二項
両名につき刑事訴訟法一八一条一項本文
(裁判官 千葉勝郎)